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経済産業省組織規則 第二百五十五条の三 (企画官)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(企画官)

第二百五十五条の三

国際課に、企画官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。

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