(企画官) 第二百五十五条の三 国際課に、企画官一人を置く。2企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。 e-Gov法令検索で第二百五十五条の三を開く ↗