(会計室及び戦略企画室並びに政策企画官、企画官、資源エネルギー調査官及び業務管理官)
第二百五十五条の二
総務課に、会計室及び戦略企画室並びに政策企画官一人、企画官八人、資源エネルギー調査官三人及び業務管理官一人を置く。
2会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一資源エネルギー庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 二エネルギー対策特別会計の経理に関すること。
- 三資源エネルギー庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 四エネルギー対策特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
3会計室に、室長及び予算管理官一人を置く。
4戦略企画室は、資源エネルギー戦略に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
5戦略企画室に、室長を置く。
6予算管理官は、命を受けて、第二項第一号及び第二号に掲げる事務に関する特定事項に関する事務を処理する。
7政策企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
8企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
9資源エネルギー調査官は、命を受けて、鉱物資源及びエネルギーに関する内外事情の調査、分析及び情報の提供に関する特定事項に関する事務を処理する。
10業務管理官は、命を受けて、人事、文書、会計その他の業務管理に係る特定事項に関する事務を処理する。