(国際原子力技術特別研究官)
第二百五十五条
長官官房に、国際原子力技術特別研究官一人を置く。
2国際原子力技術特別研究官は、命を受けて、国内外の原子力技術について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、原子力技術に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
長官官房に、国際原子力技術特別研究官一人を置く。
2国際原子力技術特別研究官は、命を受けて、国内外の原子力技術について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、原子力技術に関する政策の企画及び立案の支援を行う。