(燃料流通政策室)
第二百五十五条の七
燃料供給基盤整備課に、燃料流通政策室を置く。
2燃料流通政策室は、燃料供給基盤整備課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一石油及び可燃性天然ガス並びに石油製品及び可燃性天然ガス製品の流通に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 三石油製品に類するものの流通に関すること。
- 四液化石油ガスの輸出及び輸入に関すること。
- 五液化石油ガスの備蓄に関すること。
- 六液化石油ガスの需給の調整及び取引の適正化に関すること。
- 七揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)の施行に関すること(石油製品の生産及び輸入に関することを除く。)。
3燃料流通政策室に、室長を置く。