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経済産業省組織規則 第十四条の二 (技術・人材協力室)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(技術・人材協力室)

第十四条の二

貿易振興課に技術・人材協力室を置く。

2技術・人材協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 通商経済上の技術及び人材に関する協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。次号において同じ。)に関する協定又は取決めの実施に関すること。
  2. 通商経済上の技術及び人材に関する協力に関すること。

3技術・人材協力室に、室長を置く。

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