(技術・人材協力室) 第十四条の二 貿易振興課に技術・人材協力室を置く。2技術・人材協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。一通商経済上の技術及び人材に関する協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。次号において同じ。)に関する協定又は取決めの実施に関すること。二通商経済上の技術及び人材に関する協力に関すること。3技術・人材協力室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗