(資金協力室) 第十四条の三 通商金融課に、資金協力室を置く。2資金協力室は、通商経済上の資金協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。)に関する調査及び調整に関する事務をつかさどる。3資金協力室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗