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経済産業省組織規則 第十四条 (通商戦略企画官)
平成十三年経済産業省令第一号
府省令
(通商戦略企画官)
第十四条
通商戦略課に、通商戦略企画官一人を置く。
2
通商戦略企画官は、命を受けて、通商戦略に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
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