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農林水産省組織規則 第六十九条 (横浜植物防疫所に置く部等)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(横浜植物防疫所に置く部等)
第六十九条
横浜植物防疫所に、次の四部並びに業務管理官及び研修指導官それぞれ一人を置く。
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