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農林水産省組織規則 第六十八条 (事務所長)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(事務所長)

第六十八条

那覇植物防疫事務所に、事務所長を置く。

2事務所長は、那覇植物防疫事務所の事務を掌理する。

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