(総務部の所掌事務)
第七十条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一所長の官印及び所印の保管に関すること。
- 二職員の人事に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 五国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 六営繕に関すること。
- 七庁内の管理に関すること。
- 八植物検疫及び病菌害虫防除技術に関する講習に関すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、植物防疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。