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農林水産省組織規則 第五百五十五条の二 (資源課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(資源課の所掌事務)

第五百五十五条の二

資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。
  3. 太平洋広域漁業調整委員会に関すること(仙台漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限り、漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 内水面漁業の振興に関すること。

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