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農林水産省組織規則 第五百五十六条 (漁業監督課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(漁業監督課の所掌事務)

第五百五十六条

漁業監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 漁業の取締りその他漁業調整に関すること(漁業監督指導官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。

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