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農林水産省組織規則 第五百五十五条 (仙台漁業調整事務所に置く課等)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(仙台漁業調整事務所に置く課等)

第五百五十五条

仙台漁業調整事務所に、次の二課並びに漁業監督指導官七人及び資源管理推進官一人を置く。

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