(外国漁船管理官) 第五百五十四条の二 漁業監督課に、外国漁船管理官一人を置く。2外国漁船管理官は、外国漁船の寄港に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第五百五十四条の二を開く ↗