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農林水産省組織規則 第五百五十四条の二 (外国漁船管理官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(外国漁船管理官)

第五百五十四条の二

漁業監督課に、外国漁船管理官一人を置く。

2外国漁船管理官は、外国漁船の寄港に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務をつかさどる。

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