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農林水産省組織規則 第五百四十八条 (漁業調整事務所の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(漁業調整事務所の所掌事務)

第五百四十八条

漁業調整事務所は、水産庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 漁業の取締りその他漁業調整に関すること。
  2. 大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。
  3. 外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。
  4. 漁船の検査に関すること。
  5. 海洋生物資源の保存及び管理に関すること。
  6. 内水面漁業の振興に関すること。

2前項に規定する事務のほか、次の各号に掲げる漁業調整事務所は、当該各号に掲げる事務を分掌する。

  1. 仙台漁業調整事務所太平洋広域漁業調整委員会に関する事務(仙台漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限る。)
  2. 新潟漁業調整事務所日本海・九州西広域漁業調整委員会に関する事務(新潟漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限る。)
  3. 境港漁業調整事務所日本海・九州西広域漁業調整委員会に関する事務(境港漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限る。)
  4. 瀬戸内海漁業調整事務所沿岸漁業の振興及び漁場の保全の指導に関する事務、瀬戸内海広域漁業調整委員会に関する事務並びに瀬戸内海に関する水産関係資料の収集及び整理並びに瀬戸内海の水産に関する調査に関する事務
  5. 九州漁業調整事務所漁業法第百八十四条の規定による漁業の免許に関する事務、沿岸漁業の振興及び漁場の保全の指導に関する事務、日本海・九州西広域漁業調整委員会に関する事務(九州漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限る。)並びに玄海及び有明海に関する水産関係資料の収集及び整理並びに玄海及び有明海の水産に関する調査に関する事務

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