(漁業調整事務所の管轄区域)
第五百四十七条
漁業調整事務所の管轄区域は、次のとおりとする。
2広域漁業調整委員会に関する事務のうち一の漁業調整事務所の管轄区域を超える区域にわたるものに関して必要があるときは、水産庁長官がその管轄漁業調整事務所を指定することができる。
漁業調整事務所の管轄区域は、次のとおりとする。
2広域漁業調整委員会に関する事務のうち一の漁業調整事務所の管轄区域を超える区域にわたるものに関して必要があるときは、水産庁長官がその管轄漁業調整事務所を指定することができる。