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農林水産省組織規則 第五百四十九条 (次長)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(次長)

第五百四十九条

北海道漁業調整事務所、新潟漁業調整事務所及び境港漁業調整事務所にそれぞれ次長一人を、九州漁業調整事務所に次長二人を置く。

2次長は、所長を助け、漁業調整事務所の事務を整理する。

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