第五百三十四条
加工流通課に、水産流通適正化推進室及び水産物貿易対策室並びに水産加工専門官、水産流通指導官、水産流通電子化推進専門官、漁獲証明専門官、水産物貿易交渉官及び輸出証明指導官それぞれ一人を置く。
2水産流通適正化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の施行に関すること(消費・安全局及び資源管理部の所掌に属するものを除く。)。
- 二持続可能な方法で生産された水産物に係る消費者の選択の機会の拡大に関すること。
3水産流通適正化推進室に、室長を置く。
4水産物貿易対策室は、水産物についての輸出入並びに関税及び国際協定に関する事務(水産流通適正化推進室及び国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5水産物貿易対策室に、室長を置く。
6水産加工専門官は、水産加工業に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7水産流通指導官は、水産物の流通及び消費の改善に関する専門の事項についての企画及び指導に関する事務(水産流通適正化推進室の所掌に属するものを除く。)を行う。
8水産流通電子化推進専門官は、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律に基づく取扱事業者間における情報の伝達並びに取引の記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の作成又は交付の電子化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務(漁獲証明専門官及び輸出証明指導官の所掌に属するものを除く。)を行う。
9漁獲証明専門官は、漁獲証明(漁業に関する法令に基づき適正な採捕が行われた漁獲物であることに係る証明)に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務(水産流通適正化推進室の所掌に属するものを除く。)を行う。
10水産物貿易交渉官は、水産物の貿易に関する外国との交渉に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務(水産流通適正化推進室の所掌に属するものを除く。)を行う。
11輸出証明指導官は、水産物の輸入に関し証明を求める制度を有する国又は地域への水産物の輸出に係る証明に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務(水産流通適正化推進室の所掌に属するものを除く。)を行う。