(数理官、漁船保険指導官及び漁業共済指導官)
第五百三十五条
漁政部に、数理官二人、漁船保険指導官一人及び漁業共済指導官一人を置く。
2数理官は、命を受けて、漁業保険管理官のつかさどる職務のうち漁船損害等補償及び漁業災害補償の数理及び統計についての企画に関するものを助ける。
3漁船保険指導官は、漁業保険管理官のつかさどる職務のうち漁船損害等補償に関する専門技術上の事項についての指導及び調査に関するものを助ける。
4漁業共済指導官は、漁業保険管理官のつかさどる職務のうち漁業災害補償に関する専門技術上の事項についての指導及び調査に関するものを助ける。