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農林水産省組織規則 第五百三十三条 (指導室)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(指導室)

第五百三十三条

水産経営課に、指導室を置く。

2指導室は、漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関する事務(協同組合等検査に関することを除く。)をつかさどる。

3指導室に、室長を置く。

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