(指導室) 第五百三十三条 水産経営課に、指導室を置く。2指導室は、漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関する事務(協同組合等検査に関することを除く。)をつかさどる。3指導室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第五百三十三条を開く ↗