(水産業体質強化推進室並びに企画官及び新規就業専門官)
第五百三十二条
企画課に、水産業体質強化推進室並びに企画官二人及び新規就業専門官一人を置く。
2水産業体質強化推進室は、水産業の体質の強化に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3水産業体質強化推進室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち水産庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5新規就業専門官は、漁業への新規就業に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。