(船舶管理室並びに情報管理専門官、管理官、危機管理・災害対応専門官、船舶管理官及び船員管理官)
第五百三十一条
漁政課に、船舶管理室並びに情報管理専門官一人、管理官三人、危機管理・災害対応専門官一人、船舶管理官一人及び船員管理官一人を置く。
2船舶管理室は、水産庁の船舶及びこれらの船舶に係る船員に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
3船舶管理室に、室長を置く。
4情報管理専門官は、水産庁の所掌事務に係る行政文書に記録された情報の管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5管理官は、命を受けて、職員の人事管理若しくは予算及び決算に関する重要事項についての企画及び連絡調整又は漁業調整事務所の所掌事務の運営に関する指導及び連絡調整に関する事務を行う。
6危機管理・災害対応専門官は、水産庁の所掌に係る事業に関する災害その他の事故への対処に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7船舶管理官は、水産庁の船舶に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
8船員管理官は、水産庁の船舶に係る船員に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。