(森林管理署の支署の名称、位置及び管轄区域)
第五百二十四条
森林管理署の支署の名称、位置及び管轄区域は、別表第五のとおりとする。
2林産物の運搬設備の管理その他二以上の森林管理署の支署の管轄区域にわたる事項又は森林管理署と森林管理署の支署の管轄区域にわたる事項に関して必要があるときは、森林管理局長がその管轄森林管理署又は森林管理署の支署を指定することができる。
森林管理署の支署の名称、位置及び管轄区域は、別表第五のとおりとする。
2林産物の運搬設備の管理その他二以上の森林管理署の支署の管轄区域にわたる事項又は森林管理署と森林管理署の支署の管轄区域にわたる事項に関して必要があるときは、森林管理局長がその管轄森林管理署又は森林管理署の支署を指定することができる。