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農林水産省組織規則 第五百七条 (次長)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(次長)
第五百七条
森林管理署に、次長一人を置く。
2
次長は、森林管理署長を助け、森林管理署の事務を整理する。
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農林水産省組織規則 目次
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