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農林水産省組織規則 第五百六条 (森林管理署の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(森林管理署の所掌事務)

第五百六条

森林管理署は、森林管理局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備を行うこと。
  2. 国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護を行うこと。
  3. 国有林野の産物及び製品の生産及び処分を行うこと。
  4. 国有林野を活用すること。
  5. 国有林野その他森林管理局所属の国有財産の管理及び処分を行うこと。
  6. 森林及び林業に関する知識の普及を行うこと。
  7. 民有林野の造林及び森林の経営の指導を実施すること。
  8. 国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全を行うこと。
  9. 森林治水事業を実施すること。
  10. 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業を実施すること。

2森林管理署の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第七号中「森林の経営の指導」とあるのは、「森林の経営についての技術相談」とする。

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