(森林管理署の名称、位置及び管轄区域) 第五百五条 森林管理署の名称、位置及び管轄区域は、別表第四のとおりとする。2林産物の運搬設備の管理その他二以上の森林管理署の管轄区域にわたる事項に関して必要があるときは、森林管理局長がその管轄森林管理署を指定することができる。 e-Gov法令検索で第五百五条を開く ↗