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農林水産省組織規則 第四百八十五条 (設計指導官及び企画官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(設計指導官及び企画官)

第四百八十五条

北海道森林管理局の森林整備部森林整備第一課に企画官一人を、同部森林整備第二課に設計指導官二人を、同部技術普及課に企画官一人を置き、東北森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官一人及び企画官一人を、同部技術普及課に企画官一人を置き、関東森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官一人及び企画官一人を、同部技術普及課に企画官一人を置き、中部森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官一人及び企画官一人を、同部技術普及課に企画官一人を置き、近畿中国森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官一人及び企画官一人を、同部技術普及課に企画官一人を置き、四国森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官一人及び企画官一人を、同部技術普及課に企画官一人を置き、九州森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官一人及び企画官一人を、同部技術普及課に企画官一人を置く。

2設計指導官は、命を受けて、国有林野の林道事業の工事の設計に関する専門技術上の事項についての指導に関する事務を行う。

3森林整備課及び森林整備第一課の企画官は、国有林野の環境の改善を図る観点からの埋設物の保全その他の管理、処理並びにその他必要な情報の収集及び提供に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

4技術普及課の企画官は、国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

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