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農林水産省組織規則 第四百六十九条 (森林整備部に置く課等)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(森林整備部に置く課等)

第四百六十九条

森林整備部に、次の三課及び森林技術・支援センター並びに企画官六人(東北森林管理局、関東森林管理局及び九州森林管理局にあっては七人)及び自然再生指導官二人(東北森林管理局にあっては三人、関東森林管理局にあっては四人)を置く。

2前項に掲げるもののほか、関東森林管理局の森林整備部に上席自然再生指導官二人を、中部森林管理局、近畿中国森林管理局及び四国森林管理局の森林整備部にそれぞれ上席自然再生指導官一人を置く。

3北海道森林管理局の森林整備部においては、第一項の規定にかかわらず、次の五課及び森林技術・支援センター並びに企画官六人、自然再生指導官六人及び上席自然再生指導官四人を置く。

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