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農林水産省組織規則 第四百七十条 (森林整備課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(森林整備課の所掌事務)

第四百七十条

森林整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
  2. 国有林野における分収造林及び分収育林に関すること。

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