第四百五十三条
北海道森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官一人、企画官一人及び森林施業調整官二人を、同部保全課に企画官一人及び鑑定官二人を、同部治山課に設計指導官二人、災害対策分析官一人及び流域保全治山対策専門官一人を置き、東北森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官一人、企画官一人及び森林施業調整官一人を、同部保全課に企画官一人、測定技術指導官一人及び鑑定官一人を、同部治山課に設計指導官二人、災害対策分析官一人及び流域保全治山対策専門官一人を置き、関東森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官一人、企画官一人及び森林施業調整官一人を、同部保全課に企画官一人、測定技術指導官一人及び鑑定官一人を、同部治山課に設計指導官二人、災害対策分析官一人、災害対策専門官一人及び流域保全治山対策専門官一人を置き、中部森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官一人、企画官一人及び森林施業調整官一人を、同部保全課に企画官一人、測定技術指導官一人及び鑑定官一人を、同部治山課に設計指導官二人、災害対策分析官一人及び流域保全治山対策専門官一人を置き、近畿中国森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官一人及び森林施業調整官一人を、同部保全課に企画官一人及び鑑定官一人を、同部治山課に設計指導官一人、災害対策分析官一人、災害対策専門官二人及び流域保全治山対策専門官一人を置き、四国森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官一人及び森林施業調整官一人を、同部保全課に企画官一人及び鑑定官一人を、同部治山課に設計指導官一人、災害対策分析官一人及び流域保全治山対策専門官一人を置き、九州森林管理局の計画保全部計画課に計画調整官一人、企画官一人及び森林施業調整官一人を、同部保全課に企画官一人、測定技術指導官一人及び鑑定官一人を、同部治山課に設計指導官二人、災害対策分析官一人、災害対策専門官一人及び流域保全治山対策専門官一人を置く。
2計画調整官は、命を受けて、国有林野の経営計画の作成に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3計画課の企画官は、生物の多様性の保全及び地球温暖化の防止の観点からの森林資源に関する評価に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
4森林施業調整官は、命を受けて、国有林野に係る森林施業に関し自然保護との調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5保全課の企画官は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律に基づき国庫に帰属する土地のうち主に森林として利用されている土地の管理及び処分その他当該土地に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
6測定技術指導官は、国有林野の境界確定及び境界の保護に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7鑑定官は、命を受けて、国有林野その他森林管理局所属の国有財産の鑑定評価に関する事務を行う。
8設計指導官は、命を受けて、国有林野の治山事業及び国営に係る民有林野の治山事業の工事の設計に関する専門技術上の事項についての指導に関する事務を行う。
9災害対策分析官は、国有林野に係る災害対策のために必要な情報の収集及び分析に関する事務を行う。
10災害対策専門官は、命を受けて、国有林野の治山事業及び国営に係る民有林野の治山事業の実施に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11流域保全治山対策専門官は、流域の保全に係る国有林野の治山事業及び国営に係る民有林野の治山事業の実施に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。