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農林水産省組織規則 第四百五十二条 (自然遺産保全調整官の職務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(自然遺産保全調整官の職務)

第四百五十二条

自然遺産保全調整官は、命を受けて、国有林野に係る森林施業に関し自然遺産(候補地を含む。)の保護との調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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