(自然遺産保全調整官の職務) 第四百五十二条 自然遺産保全調整官は、命を受けて、国有林野に係る森林施業に関し自然遺産(候補地を含む。)の保護との調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第四百五十二条を開く ↗