(野生鳥獣管理指導官の職務) 第四百四十六条の三 野生鳥獣管理指導官は、国有林野の保護に関する事務のうち野生鳥獣の管理に関する事項についての指導に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第四百四十六条の三を開く ↗