条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第四百四十六条の二 (流域管理指導官の職務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(流域管理指導官の職務)

第四百四十六条の二

流域管理指導官は、国有林野に係る流域管理システムに関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

e-Gov法令検索で第四百四十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第四百四十六条の二(流域管理指導官の職務)について教えてください」と聞く
← 第四百四十六条(林地保全企画官の職務) 農林水産省組織規則 目次 第四百四十六条の三(野生鳥獣管理指導官の職務) →