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農林水産省組織規則 第四百四十七条 (治山技術専門官の職務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(治山技術専門官の職務)

第四百四十七条

治山技術専門官は、治山事業に関する専門技術上の事項についての企画及び指導に関する事務を行う。

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