条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第四百四十四条 (治山課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(治山課の所掌事務)

第四百四十四条

治山課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 保安林に関すること。
  2. 森林治水事業の実施に関すること。
  3. 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。

2九州森林管理局の治山課の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第二号中「森林治水事業の実施に関すること」とあるのは、「森林治水事業を実施すること」とする。

e-Gov法令検索で第四百四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第四百四十四条(治山課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第四百三十三条(保全課の所掌事務) 農林水産省組織規則 目次 第四百四十五条(森林生態系保全センター) →