(治山課の所掌事務)
第四百四十四条
治山課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一保安林に関すること。
- 二森林治水事業の実施に関すること。
- 三林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。
2九州森林管理局の治山課の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第二号中「森林治水事業の実施に関すること」とあるのは、「森林治水事業を実施すること」とする。
治山課は、次に掲げる事務をつかさどる。
2九州森林管理局の治山課の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第二号中「森林治水事業の実施に関すること」とあるのは、「森林治水事業を実施すること」とする。