(森林生態系保全センター) 第四百四十五条 森林生態系保全センターの名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。2森林生態系保全センターは、別表第三の管轄区域の欄に掲げる区域における国有林野に係る生態系の保全の実施に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第四百四十五条を開く ↗