(保全課の所掌事務) 第四百三十三条 保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。二国有林野の活用に関すること(国有林野における分収造林及び分収育林に関することを除く。)。三国有林野その他森林管理局所属の国有財産の管理及び処分に関すること。 e-Gov法令検索で第四百三十三条を開く ↗