(計画課の所掌事務) 第四百三十二条 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国有林野の経営計画の作成に関すること(管理経営計画の樹立及び国有林野事業の業務の実施に関する計画の作成に関すること並びに別表第三の管轄区域の欄に掲げる区域における国有林野に係る生態系の保全の実施に関することを除く。)。二国有林野の存廃区別に関すること。 e-Gov法令検索で第四百三十二条を開く ↗