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農林水産省組織規則 第四百三十一条 (計画保全部に置く課等)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(計画保全部に置く課等)

第四百三十一条

計画保全部に、次の三課及び森林生態系保全センター(北海道森林管理局、東北森林管理局、関東森林管理局及び九州森林管理局に限る。)並びに林地保全企画官、流域管理指導官、野生鳥獣管理指導官、治山技術専門官及び専門官それぞれ一人を置く。

2前項に掲げるもののほか、北海道森林管理局の計画保全部に調査官二人、生態系管理指導官三人及び自然遺産保全調整官一人を、東北森林管理局の計画保全部に生態系管理指導官三人及び自然遺産保全調整官二人を、関東森林管理局の計画保全部に生態系管理指導官一人及び自然遺産保全調整官一人を、中部森林管理局の計画保全部に生態系管理指導官一人を、近畿中国森林管理局の計画保全部に国有林野総合利用推進官一人を、九州森林管理局の計画保全部に企画官一人、生態系管理指導官三人及び自然遺産保全調整官二人を置く。

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