(企画官、監査官及び森林情報指導官)
第四百三十条
北海道森林管理局の総務企画部総務課に企画官一人を、同部業務調整課に企画官五人、監査官五人及び森林情報指導官一人を置き、東北森林管理局の総務企画部総務課に企画官一人を、同部企画調整課に企画官二人、監査官三人及び森林情報指導官一人を置き、関東森林管理局の総務企画部総務課に企画官一人を、同部企画調整課に企画官六人、監査官三人及び森林情報指導官一人を置き、中部森林管理局の総務企画部総務課に企画官一人を、同部企画調整課に企画官三人、監査官三人及び森林情報指導官一人を置き、近畿中国森林管理局の総務企画部総務課に企画官一人を、同部企画調整課に企画官三人、監査官二人及び森林情報指導官一人を置き、四国森林管理局の総務企画部総務課に企画官一人を、同部企画調整課に企画官二人、監査官一人及び森林情報指導官一人を置き、九州森林管理局の総務企画部総務課に企画官一人を、同部企画調整課に監査官二人及び森林情報指導官一人を置く。
2総務課の企画官は、職員の安全及び衛生に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3企画調整課及び業務調整課の企画官は、命を受けて、国有林野事業の業務の実施に関し調整を要する事項及び国有林野事業における情報処理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
4監査官は、命を受けて、国有林野事業の監査に関する事務を行う。
5森林情報指導官は、国有林野の森林資源に係る情報処理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。