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農林水産省組織規則 第四百二十二条 (総務企画部に置く課等)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(総務企画部に置く課等)

第四百二十二条

総務企画部に、次の三課、地域業務対策官五人(九州森林管理局にあっては六人、東北森林管理局、関東森林管理局及び近畿中国森林管理局にあっては七人)及び専門官三人を置く。

2北海道森林管理局の総務企画部においては、前項の規定にかかわらず、次の四課、地域業務対策官十六人及び専門官三人を置く。

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