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農林水産省組織規則 第四百十七条 (森林整備部の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(森林整備部の所掌事務)

第四百十七条

森林整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
  2. 国有林野の産物及び製品の有効活用に関すること。
  3. 国有林野における分収造林及び分収育林に関すること。
  4. 国有林野事業における技術の開発、指導及び普及に関すること。
  5. 森林及び林業に関する知識の普及に関すること。
  6. 民有林野の造林及び森林の経営の指導の実施に関すること。
  7. 国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関すること。

2九州森林管理局の森林整備部の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第六号中「森林の経営の指導の実施に関すること」とあるのは、「森林の経営についての技術相談を実施すること」とする。

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