(計画保全部の所掌事務)
第四百十四条
計画保全部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国有林野の経営計画の作成に関すること(管理経営計画の樹立及び国有林野事業の業務の実施に関する計画の作成に関することを除く。)。
- 二国有林野の活用に関すること(国有林野における分収造林及び分収育林に関することを除く。)。
- 三国有林野その他森林管理局所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
- 四国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
- 五保安林に関すること。
- 六森林治水事業の実施に関すること。
- 七林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。
2九州森林管理局の計画保全部の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第六号中「森林治水事業の実施に関すること」とあるのは、「森林治水事業を実施すること」とする。