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農林水産省組織規則 第四百十三条 (総務企画部の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(総務企画部の所掌事務)

第四百十三条

総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 広報に関すること。
  2. 局長の官印及び局印の保管に関すること。
  3. 職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 情報の公開に関すること。
  6. 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  7. 国有林野事業の監査に関すること。
  8. 物品の管理に関すること。
  9. 職員の福利厚生に関すること。
  10. 職員に貸与する宿舎に関すること。
  11. 十一
    営繕に関すること。
  12. 十二
    庁内の管理に関すること。
  13. 十三
    森林管理局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  14. 十四
    国有林野事業に関する政策の企画及び立案に関すること。
  15. 十五
    管理経営計画の樹立及び国有林野事業の業務の実施に関する計画の作成に関すること。
  16. 十六
    森林管理署の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
  17. 十七
    前各号に掲げるもののほか、森林管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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