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農林水産省組織規則 第四百二十三条 (総務課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第四百二十三条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 広報に関すること。
  2. 局長の官印及び局印の保管に関すること。
  3. 職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 情報の公開に関すること。
  6. 職員の福利厚生に関すること。
  7. 職員に貸与する宿舎に関すること。
  8. 森林管理署の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。

2北海道森林管理局の総務企画部総務課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第七号までに掲げる事務をつかさどる。

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