(調整課の所掌事務) 第三百十三条 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。一統計部の所掌に属する事務の調整に関すること。二北海道農政事務所の所掌事務に係る統計に関する調整に関すること。三前二号に掲げるもののほか、統計部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第三百十三条を開く ↗