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農林水産省組織規則 第三百十二条 (統計部に置く課等)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(統計部に置く課等)

第三百十二条

統計部に、次の四課並びに総括統計官一人及び統計管理官五人を置く。

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