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農林水産省組織規則 第三百十一条 (消費者行政専門官、食品アクセス推進専門官、食育情報専門官及び教育ファーム推進専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(消費者行政専門官、食品アクセス推進専門官、食育情報専門官及び教育ファーム推進専門官)

第三百十一条

消費生活課に、消費者行政専門官、食品アクセス推進専門官、食育情報専門官及び教育ファーム推進専門官それぞれ一人を置く。

2消費者行政専門官は、北海道農政事務所の管轄区域内における一般消費者の利益の保護に関し調整を要する専門の事項(食品アクセス推進専門官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

3食品アクセス推進専門官は、北海道農政事務所の管轄区域内における食料の円滑な入手の確保に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

4食育情報専門官は、北海道農政事務所の管轄区域内における健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及及び情報の提供に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

5教育ファーム推進専門官は、北海道農政事務所の管轄区域内における食料の消費の増進、改善及び調整の観点からの農林水産業に関する知識の普及及び情報の提供に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

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