条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第三百十四条 (統計企画課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(統計企画課の所掌事務)

第三百十四条

統計企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 統計部の所掌事務に係る統計に関する事務に関する企画及び立案に関すること。
  2. 統計部の所掌事務に係る統計の総合的な分析に関すること。

e-Gov法令検索で第三百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第三百十四条(統計企画課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第三百十三条(調整課の所掌事務) 農林水産省組織規則 目次 第三百十五条(経営・構造統計課の所掌事務) →