条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農林水産省組織規則
› 第二百九十八条
農林水産省組織規則 第二百九十八条 (生産経営産業部に置く課等)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(生産経営産業部に置く課等)
第二百九十八条
生産経営産業部に、次の四課並びに食品企業調整官及び農産政策調整官それぞれ一人を置く。
e-Gov法令検索で第二百九十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第二百九十八条(生産経営産業部に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第二百九十七条(特別会計室)
農林水産省組織規則 目次
第二百九十九条(生産支援課の所掌事務) →